○赤村公告式条例

昭和25年8月25日

条例第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、本村役場の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、教育委員会を除くその他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の赤村公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

赤村公告式条例

昭和25年8月25日 条例第5号

(昭和25年8月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月25日 条例第5号