○赤村表彰条例

昭和63年12月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、村の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について村長が行う。

(1) 村長の職にあった者

(2) 村議会議員の職にあった者

(3) 議会の同意を得て選任される各種委員、副村長及び教育長の職にあった者

(4) 消防団長又は村立学校長の職にあった者

(5) 村の職員その他これに準ずる者であって、誠実勤勉に職務に精励した者

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(令元条例14・一部改正)

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について村長が行う。

(1) この村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 村民の模範となるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第5条 前条の規定は、団体について準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 この条例によって功労者表彰の被表彰者は生存者に限り、善行表彰の被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に与える。

(令元条例14・一部改正)

(功労者に対する特別待遇)

第7条 功労者が、死亡したときは、弔詞を贈呈する。

(特別待遇の取消し)

第8条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の待遇は廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第9条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村表彰条例

昭和63年12月22日 条例第26号

(令和元年6月12日施行)