○赤村議会事務局処務規程

昭和50年4月1日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 赤村議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(庶務係の分掌事務)

第5条 庶務係は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出・欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務及び規律並びに厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議会事務局長会に関すること。

(16) その他議事係の所掌に属しないこと。

(議事係の分掌事務)

第6条 議事係は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 議事日程及び諸報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情、決議及び意見等に関すること。

(3) 議会の本会議に関すること。

(4) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(5) 会議の傍聴人に関すること。

(6) 委員会及び公聴会に関すること。

(7) 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

(8) 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

(9) 図書室の整備及び管理に関すること。

(10) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(11) 村政に関する調査、検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

(12) 法令の調査及び研究に関すること。

(13) 議会の広報に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、赤村の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年11月18日議会規程第1号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

赤村議会事務局処務規程

昭和50年4月1日 議会規程第2号

(平成23年12月1日施行)