○赤村議会議員互助会規約

昭和52年9月1日

規約第2号

(名称等)

第1条 この会は、赤村議会議員互助会(以下「互助会」という。)と称し、事務局を赤村議会事務局内に置く。

(会員)

第2条 互助会の会員は、赤村議会議員をもって会員とする。

(目的)

第3条 互助会は、会員の資質向上、会員相互の親睦を図るための研修及び赤村議会議員慶弔内規(昭和50年4月1日。以下「慶弔内規」という。)等に関し互助することを目的とする。

(役員)

第4条 互助会に会長、副会長各1人、理事3人を置く。

2 会長に議長、副会長に議会運営委員会委員長をそれぞれもって充てる。

3 理事は、副議長及び常任委員長をもって充てる。

(監査)

第5条 互助会に監査委員を置き、赤村監査委員のうち議会選出の監査委員をもって充てる。

2 監査は、毎年度1回以上とする。

(役員及び監査委員の任期)

第6条 役員及び監査委員の任期は議員の任期とし、役員及び監査委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会計年度)

第7条 互助会の会計年度は、7月28日から翌年7月27日までとする。

(経費)

第8条 互助会の経費(以下「経費」という。)は、会費、寄付金及びその他の収入によるものとする。

2 経費は、親睦を図るための研修及び慶弔内規、その他の支出に充てる。ただし、慶弔の互助を受けたときは、その返礼はしないものとする。

3 議会の任期満了及び解散の場合は、役員会の決定により全員会議に諮り、経費を処分する。

(会費)

第9条 会費は、全国町村議会議員共済会の標準報酬月額に4パーセントを乗じて得た額を毎月納入しなければならない。ただし、臨時に徴収する必要がある場合は、役員会の決定により徴収することができる。この場合、会長は、次の会議等において会員に報告しなければならない。

2 就任日が1月に満たない場合においても、会費を納入しなければならない。

3 辞職、失職した場合は、徴収した会費は返還しない。

(報告)

第10条 会長は、第8条第2項の支出をした場合は、次の全員会議に報告する。

2 会長は、毎会計年度末に収支決算を会員に報告する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 役員及び監査委員には、報酬及び費用弁償は支給しないものとする。

(改正)

第12条 規約の改正は、出席会員の過半数の賛否をもって決定する。

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り決定する。

この規約は、昭和52年9月1日から施行する。

(平成10年7月17日規約第1号)

この規約は、平成10年8月1日から施行する。

(平成23年4月13日規約第1号)

この規約は、平成23年6月1日から施行する。

赤村議会議員互助会規約

昭和52年9月1日 規約第2号

(平成23年6月1日施行)