○赤村行政改革推進委員会設置条例施行規則

昭和60年8月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、赤村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年赤村条例第14号)第7条の規定に基づき、赤村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会の委員は、赤村議会議員2人と村内学識経験を有する者8人で構成する。

(任期)

第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事)

第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(参考人)

第5条 会長は、委員会の議事に必要がある場合は、参考人の出席を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

参考

識見を有する者選出基準

農林業者 1人

商工業者 1人

女性 1人

青壮年 1人

高齢者 1人

労働者 1人

教育者 1人

行政区長 1人

赤村行政改革推進委員会設置条例施行規則

昭和60年8月1日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年8月1日 規則第7号
平成7年3月8日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第8号