○赤村徴収会議設置規程

平成10年11月26日

規程第4号

(設置)

第1条 庁内に自主財源の収入未済の解消及び徴収の調整を図るため、徴収会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 滞納債権の徴収及び回収における総合調整を図り、徴収率の向上に務めること。

(2) 滞納処分及びこれと同等の必要な措置の検討に関すること。

(3) その他徴収に関すること。

(構成)

第3条 この会議の構成は、税務関係職員及び各収納担当職員をもって構成する。

2 会議には座長を置き、住民課長を充てる。

3 住民課長に事故があるとき又は住民課長が欠けたときは、住民課税務係長がその職務を代理する。

(平26告示17・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、原則として月1回とする。ただし、必要に応じて随時開会することができる。

2 会議は、座長が招集する。

3 会議は、必要に応じて関係課長等の意見を聴取し、及び関係職員から資料の提出を求めることができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

赤村徴収会議設置規程

平成10年11月26日 規程第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年11月26日 規程第4号
平成15年3月17日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成26年3月31日 告示第17号