○赤村印鑑条例施行規則

昭和56年10月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村印鑑条例(昭和56年赤村条例第22号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則に規定する申請書等は、村長に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項の委任の旨を証する書面は、印鑑登録照会書、印鑑登録回答書及び委任状とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項の村長が適当と認める書類及び規則に定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付され、割印又は浮出しプレス等の契印をされたもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑を提出し、又は当該印鑑の印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面

2 条例第4条第2項ただし書きの規則で定める方法は、本村職員の面識とする。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規則に定める期間は、照会書の発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条第1項の規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称名が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明)

第8条 条例第12条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称名が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する次の各号に掲げる文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録照会書、印鑑登録回答書及び委任状 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(5) 印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届、印鑑登録証再交付申請書及び印鑑登録事項変更届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書、届出書等

受理された日の属する月の翌月から2年間

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 赤村印鑑条例施行規則(昭和45年赤村規則第2号)は、廃止する。

(平成3年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成9年8月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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赤村印鑑条例施行規則

昭和56年10月17日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)