○公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和30年4月19日

選管規程第1号

第1章 総則

(選挙事務所の届出)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条の規定による選挙事務所の設置の届出又は異動の届出は、様式第1号によってしなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号に、推薦届出者の代表者である者の証明書は様式第3号によってしなければならない。

第2章 自動車拡声機及び船舶の表示

(拡声機の表示物の交付)

第2条 候補者が主として選挙運動のために使用する拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって村選挙管理委員会(以下「村の委員会」という。)が交付する様式第4号の表示物を用いてしなければならない。

(表示物の交付)

第3条 表示物は、法第86条の規定による立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示物の掲示箇所)

第4条 表示物は、拡声機の送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の再交付)

第5条 表示物を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、村の委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物を返さなければならない。

第3章 新聞広告

(新聞広告掲載証明書の交付)

第6条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をする場合においては、村の委員会が交付する様式第5号による新聞広告掲載証明書を新聞紙の販売を業とする者に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付に準用する。

第4章 公営施設使用の個人演説会等

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第7条 法第163条の規定による個人演説会等を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第118条の規定により、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を当該選挙の公示又は告示の日の翌日までに村の委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設使用の制限)

第8条 個人演説会等の施設は、午前零時から午前8時30分までの間は個人演説会等を開催するために使用してはならない。

(個人演説会等の施設使用の条件)

第9条 個人演説会等の施設の使用について、管理者は、火災予防又は危害若しくは損傷防止等のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。

2 個人演説会等の施設を使用する者が、前項の条件に違反して使用するときは、管理者は、その使用の許可を取り消すことができる。

(個人演説会等の開催予定の変更)

第10条 令第112条の規定により個人演説会等開催の申出をなした候補者が、その個人演説会等の施設の使用を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに村の委員会にその旨を通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の引渡し)

第11条 個人演説会等を開催した候補者が、その個人演説会等の施設の使用を終わったときは、直ちに管理者に引き継がなければならない。

2 候補者が、令第119条第3項の規定により必要な設備をしたときは、原状に復した後、前項の引継ぎを行わなければならない。

(報告)

第12条 個人演説会等の施設の引継ぎが終わったときは、管理者は、様式第6号により直ちに村の委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第13条 法第164条の5第2項の規定によって村の委員会が交付する標旗は、様式第7号による。

(乗車又は乗船用及び街頭演説に従事者用の腕章)

第14条 街頭演説において、選挙運動において選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。

(標旗及び腕章の交付)

第15条 第3条及び第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等の様式)

第16条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書並びに法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出書は、様式第9号及び様式第10号に準じて調製しなければならない。

(収入及び支出報告書の閲覧の請求)

第17条 法第189条の規定によって、村の委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、その閲覧を請求することができる。

(閲覧時間の制限)

第18条 前条の規定による報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧)

第19条 報告書の閲覧は、村の委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第20条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給できる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第7章 補則

(再立候補の場合の特例)

第21条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物、検印票及び腕章は再交付しない。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月16日選管規程第1号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和56年6月12日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年7月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年2月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和30年4月19日 選挙管理委員会規程第1号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月19日 選挙管理委員会規程第1号
昭和48年6月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和52年6月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年6月12日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年6月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年7月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年2月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年2月15日 選挙管理委員会告示第3号