○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月27日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の表示は、赤村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号及び様式第1号の2(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付の申請等)

第2条 村長若しくは村議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(村長若しくは村議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該後援団体に係る候補者等の同意書(様式第2号の3)を添えて、様式第2号の2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が、当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者等にあっては様式第3号の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の2の証票更新交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請者に証票を交付しなければならない。

(1の選挙を指定した場合の証票の交付の申請等)

第3条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令第110条の5第3項の規定により、候補者等が2以上の選挙に係るものとなり当該候補者等が1つの選挙を指定したことにより証票の数の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては様式第4号の証票変更交付申請書を、後援団体にあっては様式第5号の証票変更交付申請書を委員会に対して新たに提出しなければならない。

2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。

3 第1項の証票変更交付申請書の提出があった場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(届出事項の異動手続)

第4条 証票の交付を受けた後、第2条第1項第2項及び前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては様式第6号の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては様式第6号の2の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第5条 証票の紛失又は破損のためのその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。

(令和3年2月10日選管規程第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管規程1・一部改正)

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様式第4号 略

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月27日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年2月10日施行)