○赤村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成元年3月16日

条例第13号

(設置)

第1条 赤村の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

2 掲示場の設置に関する事務は、赤村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる場合又は同項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置してもその効力が認められない場合には、同項ただし書の規定によりその数を減ずることができる。

(掲示場を設置しない場合)

第3条 委員会は、天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、掲示場は設けないことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

赤村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成元年3月16日 条例第13号

(平成元年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成元年3月16日 条例第13号