○赤村総合計画審議会条例

昭和62年9月18日

条例第18号

(設置)

第1条 赤村総合計画策定のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、赤村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所轄事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、赤村総合計画に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 指定行政機関の職員

(2) 赤村議会議員

(3) 赤村教育委員会の教育長又は委員

(4) 赤村農業委員会委員

(5) 村の区域内の公共的団体の役員及び職員

(6) 識見を有する者

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、退職するものとする。

(平27条例9・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(令2条例18・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第7号で平成10年10月1日から施行)

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第3条に規定する赤村職員定数条例の一部を改正する条例及び第4条に規定する証人等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を除く。以下同じ。)の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前のこの条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年9月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村総合計画審議会条例

昭和62年9月18日 条例第18号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和62年9月18日 条例第18号
平成10年6月22日 条例第12号
平成15年3月12日 条例第3号
平成20年6月18日 条例第18号
平成21年12月11日 条例第14号
平成24年3月14日 条例第9号
平成27年3月18日 条例第9号
令和2年9月15日 条例第18号