○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和42年7月29日

規則第7号

(委任の通知)

第2条 任免権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の任命、休職及び免職等を行う権限を補助機関たる上級の職員に委任した場合には、遅滞なく、委任を受けた職員の氏名、職名、勤務場所、委任した権限及びその権限の及ぶ範囲を、書面をもって、公平委員会に通知しなければならない。

2 委任した権限の範囲を変更した場合又は委任した権限を帰任した場合においても、前項の規定に準じ、公平委員会に通知しなければならない。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 条例第2条第2項の規定により、医師2人を指定して、あらかじめ、診断を行わせた場合は、任免権者は、医師に対し具体的意見を記載した診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書は、任免権者において保管しなければならない。

(処分の通知)

第4条 任免権者は、職員の意に反する降任、免職又は休職の処分を行った場合は、法第49条第1項又は第3項に規定する説明書(別記様式)の写し1通を添えて、遅滞なく公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和42年7月29日 規則第7号

(昭和42年7月29日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年7月29日 規則第7号