○証人等の費用弁償に関する条例

昭和50年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(平27条例9・平28条例15・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、村機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令に定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第26号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

1キロメートルにつき

日当

1日につき

宿泊料

1夜につき

実費

実費

30

2,200

10,000

証人等の費用弁償に関する条例

昭和50年3月24日 条例第1号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第1号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和61年9月26日 条例第26号
平成27年3月18日 条例第9号
平成28年9月14日 条例第15号