○赤村特別職報酬等審議会条例

平成4年3月17日

条例第15号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、赤村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は赤村の区域内の公共的団体等の代表者その他識見を有する者のうちから、必要の都度村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を管理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平29条例18・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月16日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村特別職報酬等審議会条例

平成4年3月17日 条例第15号

(平成29年9月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成4年3月17日 条例第15号
平成16年6月16日 条例第8号
平成19年3月14日 条例第2号
平成29年9月12日 条例第18号