○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成9年3月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において職員とは、一般職に属する職員で、次に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 用務員及び給食調理員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第3条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、次条の給与のうち、扶養手当及び住居手当は支給しない。

(令5条例4・一部改正)

(給与の種類及び基準)

第4条 職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

2 職員の給与の額及び支給方法は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準として、その業務と責任の特殊性及び実態を考慮して、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成13年3月12日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成9年3月24日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)