○単純な労務に雇用される職員の昇格、昇給等の基準に関する規則

平成9年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成9年赤村条例第14号。以下「条例」という。)に基づき職員の昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。

(初任給等)

第2条 この規則に定めるもののほか、初任給等に関し必要な事項は、赤村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成9年赤村規則第6号)の例による。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級は、別表のとおりとする。

(級)

第4条 級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在職年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

単純労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

用務員、給食調理員等の職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

単純な労務に雇用される職員の昇格、昇給等の基準に関する規則

平成9年4月1日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年4月1日 規則第4号
平成18年4月3日 規則第6号