○赤村職員旅費額及び支給方法に関する条例

昭和29年3月27日

条例第3号

第1条 職員が公務のため村外に旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費額は、別表による。

3 第1項の規定により旅費の支給を受けることができる職員が、その出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその職員の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

4 第1項の規定により旅費の支給を受けることができる職員が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(平27条例4・一部改正)

第2条 旅費の支給に関しては、本条例に定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2章内国旅行の旅費第16条から第30条までの規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

2 赤村吏員給料、旅費額並びに其の支給方法条例(昭和22年赤村条例第17号)中旅費に関する部分は、本条例適用の日から廃止する。

(昭和33年12月24日条例第15号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和37年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月16日条例第10号)

この条例は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和44年6月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月15日条例第22号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年7月5日条例第22号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年10月30日条例第33号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第20号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和60年6月28日条例第15号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年3月10日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

職種

区分

特別職

管理職

一般職

鉄道賃

旅客運賃

旅客運賃

旅客運賃

船賃

旅客運賃

旅客運賃

旅客運賃

車賃(1kmにつき)

30

30

30

航空賃

普通運賃

普通運賃

普通運賃

日当(1日につき)

甲地方

3,000

2,000

1,800

乙地方(田川市郡、京都郡内を除く。)

筑豊管内、行橋市、築上郡、豊前市

600

550

500

その他の地

2,000

1,700

1,500

宿泊料(1夜につき)

甲地方

16,000

15,000

14,000

乙地方

13,500

12,500

12,000

食卓料(1夜につき)

5,000

4,000

3,000

備考

1 日当・宿泊料の甲地方とは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)で定める政令指定都市(福岡県内を除く。)をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

2 一般職及び管理職の職員が、本村の議会議員、特別職の職員及び上級の職員と公務のため随行旅行したときは、特別職の職員又は上級の職員の旅費を支給する。

3 特殊の旅行については、旅行命令権者において、本表によらず支給することができる。

4 甲地方及び乙地方(福岡県内を除く。)については都(市)内交通費を支給する。

甲地方 3,000円

乙地方 1,000円

5 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費の額及び支給方法は、村長が別に定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。

6 自動車の運転を主たる業務とする職員の旅費額は、村長が別に定める。

7 臨時の職員についても一般職に準じて適用する。

8 鉄道賃として支給する旅客運賃は、普通旅客運賃、特急料金(特急列車を運航する路線による旅行で、福岡県外の場合に限る。)、新幹線料金(新幹線を運航する路線による旅行で片道200キロメートル以上の場合に限る。)及び座席指定料金(個室料金は除く。ただし、グリーン車料金は特別職のみ。)とする。

9 船賃として支給する旅客運賃(以下「運賃」という。)は運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃、2階級の場合には上級の運賃、等級を設けない場合にはその運賃と、特別船室料金及び座席指定料金を徴する船舶を運航する航路により旅行する場合には、その運賃を加算した額とする。

赤村職員旅費額及び支給方法に関する条例

昭和29年3月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年3月27日 条例第3号
昭和33年12月24日 条例第15号
昭和37年3月29日 条例第5号
昭和41年3月24日 条例第3号
昭和41年7月16日 条例第10号
昭和44年6月7日 条例第8号
昭和45年3月28日 条例第11号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和47年12月15日 条例第22号
昭和48年7月5日 条例第22号
昭和48年10月30日 条例第33号
昭和49年9月30日 条例第20号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和52年3月16日 条例第2号
昭和54年3月16日 条例第4号
昭和55年3月17日 条例第11号
昭和55年7月4日 条例第15号
昭和60年6月28日 条例第15号
昭和63年3月15日 条例第8号
平成2年9月21日 条例第13号
平成7年3月10日 条例第4号
平成9年3月24日 条例第11号
平成14年3月12日 条例第8号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年6月17日 条例第12号
平成27年3月18日 条例第4号