○資金前渡に関する規則

平成2年4月5日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、赤村財務規則(平成8年赤村規則第1号)の規定に準じて資金前渡に必要な事項を定め、財務事務の効率化を図ることを目的とする。

(資金前渡できる経費)

第2条 資金前渡できる経費は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び赤村財務規則第56条に規定する経費とする。

(資金前渡職員)

第3条 村長は、各行政機関の予算執行に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、村職員でなければならない。

3 村長は、第1項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(前渡資金の限度)

第4条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りではない。

(資金前渡の手続)

第5条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第6条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 直ちに支出をする場合

(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第7条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書(様式第1号)により、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第2号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第8条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第3号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第9条 資金の前渡を受けた者は、その支払を終わったのち、(出張して支払ったものについては帰庁後)5日までに前渡資金精算報告書(様式第4号)に基づいて精算しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、前渡資金精算書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。ただし、第1項に係る経費の精算残額については、翌月に繰り越すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

資金前渡に関する規則

平成2年4月5日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)