○赤村財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和63年9月22日

条例第23号

赤村財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和24年赤村条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表の時期)

第2条 財政事情書は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、村長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他村長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、赤村公告式条例(昭和25年赤村条例第5号)第2条第2項の例により行う。

2 財政事情書は、公告の日から6か月間何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤村財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和63年9月22日 条例第23号

(昭和63年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和63年9月22日 条例第23号