○赤村手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

種類

単位

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1 項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部に関する証明書の交付

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第 1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部に関する証明書の交付

1通につき

750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき

350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき

550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1頭につき

1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき

340円

(11) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

1羽又は1頭につき

3,400円

(12) 公図の写しの交付

1枚につき

字図 300円

管内図 500円

(13) 公図の閲覧

1件につき

250円

(14) 印鑑証明

1件につき

250円

印鑑登録証の再発行については500円

(15) 身分に関する証明

1件につき

250円

(16) 公課に関する証明

1件につき

250円

(17) 家屋に関する証明

1所有者につき

250円

(18) 土地に関する証明

1所有者につき

250円

(18の2) 課税台帳に関する証明

1所有者につき

300円

(19) 住民票の写し又は戸籍の附票の写し若しくは住民票の記載事項の証明

1件又は1枚につき

250円

(20) 工事出来高証明又は工事請負証明

1件につき

350円

(21) 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく認可地縁団体に関する証明書の交付

1件につき

250円

(22) その他の諸証明

1件につき

250円

(23) 軽自動車標識再交付

1件につき

500円

(24) 屋外広告物許可申請



ア はり紙

1枚につき

5円

イ はり札

1枚につき

10円

ウ 広告幕

1枚につき

400円

エ 立看板

1個につき

200円

オ アドバルーン

1個につき

1,000円

カ 電柱を利用する広告物

1個につき

200円

キ 広告板、広告塔、その他広告物(ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。)



(ア) 1m2未満

1個につき

200円

(イ) 1m2以上2m2未満

1個につき

400円

(ウ) 2m2以上5m2未満

1個につき

800円

(エ) 5m2以上10m2未満

1個につき

1,600円

(オ) 10m2以上20m2未満

1個につき

3,200円

(カ) 20m2以上30m2未満

1個につき

5,000円

(キ) 30m2以上50m2未満

1個につき

8,000円

(ク) 50m2を超えるもの


8,000円に50m2を超える面積(1m2未満の端数を生じる場合は、1m2につき200円を乗じて得た金額を合算した金額。ただし、その金額が5万円を超えるときは5万円とする。

(平27条例5・平27条例21・平28条例17・平29条例19・令3条例10・一部改正)

(閲覧等)

第3条 公簿の閲覧、証明等は、公にしても支障がないものに限る。

(徴収)

第4条 第2条に定める手数料は事務執行の際、現金をもってこれを徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 戸籍に記載した事項の証明で、法令により、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨の規定がされているもの

(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 国民年金等の各種公的年金受給者が、日本年金機構等に提出する現況届に関する証明

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

(平28条例17・平29条例19・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(赤村手数料条例の廃止)

2 赤村手数料条例(昭和25年赤村条例第1号)は、廃止する。

(平成15年6月17日条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年12月19日条例第12号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成24年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月15日条例第21号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第10号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第10号
平成15年6月17日 条例第13号
平成19年12月19日 条例第12号
平成24年12月13日 条例第21号
平成27年3月18日 条例第5号
平成27年9月15日 条例第21号
平成28年9月14日 条例第17号
平成29年9月12日 条例第19号
令和3年9月14日 条例第10号