○赤村減債基金に関する条例

昭和56年12月28日

条例第23号

(設置)

第1条 赤村は、地方債の将来の償還財源に充てるため、赤村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎年度予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において、起債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の起債の償還のために積み立てた資金をもって当該起債の償還財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う起債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において起債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村減債基金に関する条例

昭和56年12月28日 条例第23号

(平成3年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年12月28日 条例第23号
平成3年9月25日 条例第16号