○赤村水道事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 赤村は、水道事業の円滑な推進を図るため、赤村水道事業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において、水道事業の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策等により、特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって当該地方債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村水道事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年3月31日 条例第7号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第7号
平成12年3月13日 条例第2号
令和5年12月7日 条例第18号