●赤村教育委員会会議規則

昭和62年3月20日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 赤村教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会と委員協議会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から書面又は口頭で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

4 委員協議会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から口頭又は書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。委員協議会については告示は必要としない。会議内容は要点筆記とする。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、委員長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を告示し各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。

(会期及び日程)

第4条 会期及び日程は、委員長が会議に諮り定める。

2 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 委員長は、必要があるときは会期及び時間を変更することができる。

第3章 委員長等の選挙等

(委員長の選挙)

第5条 会議の招集の当日に委員長がいないときは、委員長の選挙を行う。ただし、委員長の任期満了前に次期委員長の選挙を行うことを妨げない。

2 委員長の選挙は、指名推薦の方法によって行う。

3 委員長の選挙が前項の方法によって行われ難いときは、記名又は無記名投票の方法によって行う。

4 前項の場合においては、投票の過半数を得た者を当選人とし、投票の過半数を得た者がいないときには、投票の最多数を得た者2人について決戦投票を行い、多数を得た者を当選人とする。ただし、決戦投票を行うべき2人が当選人を定めるに当たり得票数が同じときは、くじでこれを定める。

(委員長職務代理者の指定)

第6条 会議の招集の当日に委員長職務代理者がいないときは、委員長職務代理者を指定する。

2 委員長職務代理者を指定する場合は、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

第4章 会議

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長の報告

(3) 議案の審議

(4) その他

(5) 閉会の宣言

(開会等の宣告)

第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、委員長が宣告する。

(事件の趣旨説明)

第9条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第10条 委員は、前項の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って委員長がこれを許可する。

(採決)

第11条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終結した後、委員長が会議に諮って採決しなければならない。

第12条 採決は、委員長が委員に対し、異議の有無を諮る方法によって行う。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、委員長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第15条 教育長は、委員長の承認を得て、事務局職員を出席させることができる。

(会議録)

第16条 会議の次第は、要領筆記によって会議録に記載するものとする。

2 会議録には、委員長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 定例会又は臨時会の別

(2) 日時、場所、出席及び欠席委員の氏名

(3) 開会、閉会等に関する事項

(4) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(5) 教育長の報告の大要

(6) 議題及び議事の大要

(7) 質疑応答についての大要

(8) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(9) 議決事項

(10) その他委員長において必要と認めた事項

第5章 傍聴

(傍聴)

第18条 会議を傍聴しようとするものは、委員長に、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。

(傍聴の禁止)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれがあるものを携帯している者

(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第20条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに席をはなれないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 異様な服装をしないこと。

(4) 帽子、首巻等を着用しないこと。

(5) 会議中に飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をしないこと。

(傍聴人の退場)

第21条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合のおいては、この規則の規定は適用せず、改正前の赤村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

赤村教育委員会会議規則

昭和62年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)