●赤村教育委員会事務専決規程
昭和63年3月29日
教委訓令第1号
第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集することができないとき、又はその会議が成立しないときは、赤村教育委員会事務委任規則(昭和63年赤村教育委員会規則第1号)第2条各号に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものを除きこの限りでない。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程(抄)
平成27年3月31日
教育委員会告示第4号
(赤村教育委員会事務専決規程の廃止)
第1条 赤村教育委員会事務専決規程(昭和63年赤村教育委員会訓令第1号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合のおいては、この規程による改正後の規定は適用せず、改正前のこの規程の規定は、なおその効力を有する。