○赤村中央公民館の管理及び運営に関する規則

昭和62年3月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村中央公民館条例(昭和61年赤村条例第23号)に基づき、公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 公民館は、村民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公民館関係指導者の育成及び研修を行うこと。

(2) 他の公民館及び分館が事業を行う場合の資料、教材を作成し、又は提供し、若しくは配布すること。

(3) 展覧会、講演会、その他村の全域にわたる規模の事業を実施すること。

(4) 学校教育及び関係団体との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。

(館長)

第3条 館長は、教育長及び教務課長の命を受け、公民館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(平30教委規則4・一部改正)

(主事等)

第4条 公民館に、次の職員を置く。

職務

主事

一般事務

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、一般事務を行う。

(定期講座)

第5条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する定期講座が終了したときは、当該講座終了の認定を行い、定期講座終了証書(様式第2号)を受講者に授与するものとする。

(開館及び閉館)

第6条 公民館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合は、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日とする。

2 館長は、必要がある場合には、年間を通じ15日以内で公民館の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨を赤村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(施設、設備の使用)

第8条 公民館を使用しようとする者は、事前に公民館使用許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(図書の館外貸出し)

第9条 公民館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、公民館図書貸出簿(様式第5号)に記入し、公民館長に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 図書の館外貸出しの冊数は、2冊以内とする。

3 図書の館外貸出しの期間は、8日とする。

(施設及び設備の使用制限)

第10条 公民館の施設又は設備の使用者が、次に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備の毀損又は亡失の届出等)

第11条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、毀損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、毀損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(審議会の組織)

第12条 審議会に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第13条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報告)

第14条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第15条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤村中央公民館の管理及び運営に関する規則

昭和62年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成30年12月10日施行)