○赤村地区公民館建設費補助金交付条例

昭和44年7月9日

条例第9号

(趣旨)

第1条 村長は、公民館活動の振興を図るため、地区公民館建設費について、この条例の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(助成基準)

第2条 補助金は、建築面積40平方メートル以上の館に対し、30万円を限度とする。

2 建築単価は、1平方メートル当たり3万円以上とする。

(交付申請)

第3条 地区公民館を新築し、この条例による補助を受けようとする者は、事前に関係区長を通じて補助申請書を村長に提出しなければならない。申請書には、設計書及び図面を添付しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を審査し、補助の有無を決定し、関係区長を通じて申請人に通知する。

(工事着手等の報告)

第4条 前条により、補助金交付の決定通知を受けた申請人は、直ちに工事着手報告書を村長に提出しなければならない。

2 申請人は、事業が完成したときは、直ちに事業完成報告書を村長に提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日以降に補助の決定したものから適用する。

(昭和48年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。

赤村地区公民館建設費補助金交付条例

昭和44年7月9日 条例第9号

(昭和52年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年7月9日 条例第9号
昭和47年12月15日 条例第32号
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和52年3月16日 条例第16号