○赤村スポーツ推進委員に関する規則

昭和51年5月1日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導、助言を行うこと。

2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(委嘱)

第3条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うために必要な熱意と能力を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、6人とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(遵守事項)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則並びに規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の同意を得て、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(赤村教育委員会事務委任規則の一部改正)

2 赤村教育委員会事務委任規則(昭和63年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤村教育委員会事務局組織規則の一部改正)

3 赤村教育委員会事務局組織規則(平成10年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤村スポーツ推進委員に関する規則

昭和51年5月1日 教育委員会規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年5月1日 教育委員会規則第9号
昭和52年4月5日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第3号