○赤村住民センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 村民の生活、教育、文化の向上及び福祉の増進を図るため、過疎地域総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 過疎地域総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤村住民センター

位置 赤村大字内田1188番地

(管理)

第3条 赤村住民センター(以下「住民センター」という。)の管理は、村長が行う。ただし、村長において適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。

(施設)

第3条の2 住民センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1) 大ホール

(2) 調理実習室

(3) 和室

(4) 会議室

(5) 研修室

(6) 図書室

(休館日及び開館時間)

第3条の3 住民センターの休館日及び開館時間は、規則で別に定める。

(使用の許可)

第4条 住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条の2 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不許可)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物若しくは附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他、村長が適当でないと認めるとき。

(特別な設備等の許可)

第6条 使用者は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備えつけの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。

2 村長は、前項の規定により使用者がこうむった損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 住民センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 村長が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還する。

(1) 住民センターの管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により住民センターの施設を使用することができないとき。

(損害賠償)

第11条 使用者が住民センターの建物若しくは附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。

この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第9号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成23年6月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

 

 

金額

1時間以内

2時間以内

1時間超過するごとにつき

冷暖房1時間当たり

摘要

区分

 

1階

大ホール

3,090円

5,150円

2,060円

1,030円

 

調理実習室

3,090

5,150

2,060

310

 

和室

1

520

830

420

210

全室使用の場合は1・2合算額

2

520

830

420

210

2階

会議室

1

2,060

3,710

1,620

620

 

2

730

1,030

520

210

 

3

730

1,030

520

210

 

研修室

1

2,060

3,710

1,620

620

 

2

730

1,030

520

210

全室使用の場合は2・3合算額

3

730

1,030

520

210

備考

1 祝賀披露宴等に使用する場合の使用料は、3万6,500円とする。ただし、使用できる部屋は大ホール、調理実習室及び和室とし、時間は3時間以内とする。

2 結婚披露宴に使用する場合の使用料は、5万1,500円とする。ただし、使用できる部屋及び時間は、前号の規定による。

3 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の5割増とする。

4 使用目的が練習、準備等の場合の使用料は、基本使用料の5割相当額とする。

5 使用者が入場料、会費等名称にかかわらず、徴収する場合の使用料は、基本使用料の5割増とする。

6 前3項により計算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入した額とする。

赤村住民センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日 条例第16号

(平成23年9月13日施行)