○赤村住民センター附属施設の管理に関する条例

昭和61年6月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、赤村住民センター附属施設(以下「附属施設」という。)を住民がスポーツ活動等に使用する場合について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 附属施設の管理は、村長が行う。ただし、村長において適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。

(使用の許可)

第3条 附属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第4条 村長は、使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用者は、村長の指示した事項を遵守しなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上、支障があると認められるとき。

(4) その他、村長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。

2 村長は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 附属施設の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 村長が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、附属施設を使用することができないときは、全部又は一部を返還する。

(損害賠償)

第10条 使用者が附属施設又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第9号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年9月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第14号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(令和3年9月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令3条例11・一部改正)

住民センター附属施設使用料

金額

区分

村内者

村外者

摘要

野球グラウンド

1,030円

1,550円

使用料は3時間を限度とし、1時間を増すごとに5割増とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは四捨五入した額とする。

コミュニティ広場

520円

1,030円

使用料は3時間を限度とし、1時間増すごとに5割増とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは四捨五入した額とする。

別表第2(第7条関係)

(令3条例11・一部改正)

区分

30分

延長料金(30分)

村内

村外

村内

村外

野球グラウンド

野球照明施設

2,320

3,090

2,320

3,090

ソフトボール照明施設

1,550

2,060

1,550

2,060

コミュニティ広場夜間照明施設

1,550

2,060

1,550

2,060

赤村住民センター附属施設の管理に関する条例

昭和61年6月27日 条例第24号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年6月27日 条例第24号
昭和62年6月26日 条例第9号
昭和62年9月18日 条例第15号
平成元年3月16日 条例第5号
平成5年9月28日 条例第14号
令和3年9月14日 条例第11号