○赤村子ども医療費の支給に関する規則

昭和51年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年赤村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、これを村長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平28規則13・令5規則3・一部改正)

(医療証の交付及び不交付)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、村長が同条同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上、行うものとする。

2 村長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(平26規則4・平28規則13・一部改正)

(医療証の有効期限等)

第4条 医療証の有効期限は、条例第5条の認定を受けた日から子ども(条例第2条第1号に規定する子どもをいう。以下同じ。)が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、村長が必要と認めるときは有効期限を別に定めることができる。

2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに村長に返還しなければならない。

(平26規則4・平28規則13・令2規則19・令5規則3・一部改正)

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を村長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(平26規則4・平28規則13・一部改正)

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他村長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(令2規則19・一部改正)

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を村長に請求しようとするときは、請求書を村長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、子どもが村国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平28規則13・一部改正)

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 村長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他村長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを村長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、村長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに村長に届け出なければならない。

(平28規則13・令2規則19・一部改正)

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証 様式第2号

(3) 削除

(4) 子ども医療証再交付申請書 様式第4号

(5) 子ども医療費請求書(医科、歯科用) 様式第5号

(6) 子ども医療費請求書(調剤用) 様式第6号

(7) 子ども訪問看護療養費請求書 様式第7号

(8) 子ども医療費支給申請書 様式第8号

(9) 子ども医療変更届 様式第9号

(10) 第三者の行為による被害届 様式第10号

(11) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第11号

(平26規則4・平28規則13・一部改正、令2規則19・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和54年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年9月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成8年9月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の乳幼児医療費の支給に関する規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号及び第5号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年9月18日規則第6号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年8月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月2日規則第13号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月7日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 規則第11条に定める様式第4号から第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。

(平成18年12月22日規則第20号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年7月23日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の赤村乳幼児医療費の支給に関する規則の規定により、赤村乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第16号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成26年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和2年9月25日規則第19号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤村子ども医療費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平28規則13・全改、令2規則19・一部改正)

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(平28規則13・令2規則19・一部改正)

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様式第3号 削除

(平26規則4)

(平26規則4・平28規則13・令2規則19・一部改正)

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(平28規則13・令2規則19・一部改正)

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(平28規則13・令2規則19・一部改正)

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(平28規則13・令2規則19・一部改正)

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(平26規則4・平28規則13・令2規則19・一部改正)

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(平26規則4・平28規則13・令2規則19・一部改正)

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(令2規則19・一部改正)

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(平26規則4・平28規則13・令2規則19・一部改正)

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赤村子ども医療費の支給に関する規則

昭和51年3月25日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月25日 規則第4号
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和60年9月2日 規則第8号
平成8年9月24日 規則第10号
平成11年3月15日 規則第15号
平成14年9月18日 規則第6号
平成16年8月5日 規則第3号
平成18年10月2日 規則第13号
平成18年11月7日 規則第17号
平成18年12月22日 規則第20号
平成20年7月23日 規則第9号
平成26年10月1日 規則第4号
平成28年11月1日 規則第13号
令和2年9月25日 規則第19号
令和5年3月15日 規則第3号