○高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年8月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 家にこもりがちになりやすい在宅の高齢者が、できるだけ長く自立した生活ができるように、また、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において「自立」と判定された者等に対し、デイサービスの提供を行い、介護予防、自立支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤村とする。ただし、事業の運営については、社会福祉法人等に委託するものとする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、介護保険法に基づき福岡県知事より指定を受けた訪問介護事業を運営する施設とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、要介護認定で「自立」と判定された者とする。

(事業の実施)

第5条 事業は、次に掲げることを実施する。

(1) 生活指導(相談業務等)

(2) 機能訓練(日常動作訓練)

(3) 健康状態の確認

(4) 送迎

(5) 入浴サービス

(6) 給食サービス

(利用人員)

第6条 本事業の1日当たりの利用人員は、次の各号のいずれかとする。

(1) 各実施施設が定める定員から指定通所介護利用者を除いた人員

(2) 食堂及び機能訓練教室の面積を3平方メートルで除した数から指定通所介護利用者の数を除いた人員

(職員配置)

第7条 前条第1号における職員配置は、各実施施設の定めるところによる。

2 前条第2号において、指定通所介護利用者数と本事業の利用者数を加えた人員が各実施施設が定める定員を超える場合は、前項に定めた職員配置に加えて、定員を超えた利用人員に応じて次に定める援助員を配置するものとする。

(1) 1日当たりの利用人員が定員を1人以上超えるときは、1人

(2) 1日当たりの利用人員が定員を15人以上超えるときは、2人

(3) 1日当たりの利用人員が定員を20人以上超えるときは、3人

(利用回数)

第8条 利用回数は、週2回までとする。

(利用時間及び休日等)

第9条 利用時間及び休日は、実施施設の定めるところによる。

(所要時間)

第10条 利用者が施設を利用する所要時間(送迎時間を除く。)は、4時間以上8時間未満とする。

(利用申請)

第11条 この事業を利用しようする者は、村長に高齢者生きがい活動支援通所サービス申請書(様式第1号)により申請をしなければならない。

(利用の決定等)

第12条 村長は、前条の申請があったときは、地域ケア会議の判定に基づき、速やかに利用の可否を決定し、その結果を高齢者生きがい活動支援通所サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、利用を決定したときは、実施施設の長に利用依頼するものとする。

(費用の負担)

第13条 事業を利用したときは、事業に要する費用として、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定められた要支援者のデイサービス(通所介護費)利用金額と同じ金額を利用者が村長に支払うものとする。なお、利用者が、給食及び送迎のサービスの提供を受けた場合は、加算分の1割を利用金額に加え実施施設に支払うものとする。

(限度額)

第14条 この事業で利用できる個人の限度額は、生活管理指導員派遣事業を併せて利用した場合、介護認定で要支援と認定を受けた在宅サービスの支給限度額を超えないものとする。

(経費の負担)

第15条 この事業の運営の委託に要する費用は、介護保険法施行規則に定められた要支援者の通所介護費とする。なお、実施施設が利用者に対して、給食及び送迎のサービスを提供した場合は、通所介護費に合わせて加算を行うことができる。

(実績報告書)

第16条 実施施設の長は、事業を適正に行うため、経理諸帳簿等を備え常に経理状況を明らかにしておかなければならない。

2 実施施設の長は、毎月の利用状況について、村長に報告するものとする。

3 実施施設の長は、前項の規定にかかわらず、利用者の状況に変化があったときは、速やかに村長に報告しなければならない。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年8月1日 要綱第5号

(平成12年8月1日施行)