○赤村長寿祝金条例

昭和33年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり地域社会に貢献されてきた高齢者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、もって高齢者福祉の増進及び敬老思想の普及に寄与することを目的とする。

(平29条例1・全改)

(支給の対象者及び額)

第2条 祝金の支給対象者及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 満75歳以上の者 12,000円

(2) 満100歳に達した者 100,000円

(平29条例1・一部改正)

(受給資格)

第3条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該支給を受ける年度(以下「支給年度」という。)の4月1日から翌年の3月31日までに、前条各号の支給対象者となる者

(2) 支給年度の基準日(次条に定める基準日をいう。)において本村に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者

(平29条例1・全改)

(受給資格の基準となる日)

第4条 祝金の受給資格の基準日は、次の各号のとおりとする。

(1) 対象年齢が満75歳以上の者 支給年度の9月1日

(2) 対象年齢が満100歳に達した者 当該対象者の誕生日

(平29条例1・全改)

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該祝金の受給の資格は消滅する。

(1) 基準日前に死亡したとき。

(2) 本村住民でなくなったとき。

(3) その他村長が祝金を支給することが適当でないと認めるとき。

(平29条例1・一部改正)

(祝金の支給の時期及び重複支給)

第6条 祝金は、原則として10月に支給する。ただし、満100歳に達した者に対する祝金は、随時支給する。

2 第2条第1号及び第2号に規定する祝金は重複し、支給することができる。

(平29条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に必要な事項は、村長が別にこれを定める。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和42年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成15年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

赤村長寿祝金条例

昭和33年3月27日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和33年3月27日 条例第3号
昭和42年12月19日 条例第31号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和48年3月22日 条例第9号
昭和49年3月19日 条例第10号
平成15年9月25日 条例第20号
平成29年3月16日 条例第1号