○身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(判定の依頼等)

第2条 村長は、法第9条第8項の規定により福岡県障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(調査書等)

第3条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理の申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(給付の決定等)

第4条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付、補装具交付(修理)決定通知書(様式第4号)を、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を当該身体障がい者に交付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第5条 法第19条第4項の規定による指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第6号)により村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療変更承認書(様式第7号)を指定医療機関に送付するとともに、更生医療内容変更、期間延長承認通知書(様式第8号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(看護、移送等の承認申請等)

第6条 看護、移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障がい者は、看護等承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の看護、移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、看護等承認通知書(様式第10号)を当該身体障がい者に交付しなければならない。

(報告)

第7条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第11号)を提出させるものとする。

(補装具)

第8条 村長は、法第20条第3項前段の規定により、補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第12号)を送付して行わなければならない。

第9条 削除

(費用負担額)

第10条 法第38条第1項の規定により村長が身体障がい者又はその扶養義務者に支払いを命ずる費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

(関係帳簿)

第11条 村長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第14号)

(2) 更生医療診療報酬請求審査決定状況簿(様式第15号)

(3) 更生医療診療報酬請求明細書発行簿(様式第16号)

(4) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第17号)

(入所申請書等)

第12条 法第18条第4項第3号の規定による法第27条に規定する身体障がい者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所の措置を希望する者は、入所申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設への入所を委託するときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(入所通知書等)

第13条 村長は、身体障がい者について、法第18条第4項第3号の規定により更生援護施設への入所に関する措置をし、又は委託するときは、当該更生援護施設の長に対し入所(委託)通知書(様式第19号)を送付するとともに、入所(委託)決定通知書(様式第20号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

2 村長は、前条の規定による入所申請を却下することを決定したときは、入所申請却下決定通知書(様式第21号)を申請者に送付しなければならない。

(入所期間の延長申請)

第14条 法第18条第4項第3号の規定により措置された身体障がい者が入所期間の延長を申請するときは、入所期間延長申請書(様式第22号)に当該施設の長の意見書(様式第23号)を添えて村長に提出しなければならない。

(措置の解除等の通知)

第15条 村長は、法第18条第4項第3号の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)通知書(様式第24号)を当該施設の長に送付するとともに、措置(解除・変更)決定通知書(様式第25号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(更生指導台帳(措置台帳)等)

第16条 村長は、法第18条第4項第3号により措置された身体障がい者に対し、身体障がい者更生指導台帳(様式第26号)及び措置費支給台帳(様式第27号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(支援費の支給)

第17条 居宅生活支援費及び、施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日細則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)

補装具(交付・修理)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が1万7,120円に満たない場合は、1万7,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障がい者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障がい者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障がい者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。

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(平28規則3・一部改正)

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様式第13号 削除

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 細則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 細則第2号
平成12年3月31日 細則第1号
平成15年3月17日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第3号