○赤村身体障がい者福祉関係費用徴収規則

平成7年12月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額等)

第2条 村長は、身体障害者福祉法第18条第4項第3号の規定による措置を行ったときは、それぞれ当該措置について、別記に定める赤村身体障がい者福祉関係費用徴収基準(以下「基準」という。)による金額を被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項に規定する徴収金の金額は、月額(別表第1及び別表第2)によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、基準が定めるところにより算定した額とする。

(徴収金の納期)

第3条 前条に規定する徴収金は、その月分を当該月の月末までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

(徴収金の減免)

第4条 村長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

別記(第2条関係)

赤村身体障がい者福祉関係費用徴収基準

赤村身体障がい者福祉関係費用徴収規則(平成7年規則第14号)第2条の規定に基づき、赤村身体障がい者福祉関係費用徴収基準を次のように定め、平成7年7月1日から施行する。

徴収金の額は、被措置者については、身体障害者保護費の国庫負担について(平成5年4月1日厚生省発社援第119号)を根拠に別表第1の対象収入による階層区分によって定める費用徴収基準により算定した額とし、その扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分によって定める費用徴収基準により算定した額とする。ただし、月の中途で施設に入所又は退所した被措置者にかかる当該入退所した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第1(第2条、別記関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障がい者更生施設

28,000円

50,000円

身体障がい者授産施設

28,000

50,000

身体障がい者療護施設

85,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障がい者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条、別記関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

身体障がい者更生施設

28,000円

50,000円

身体障がい者授産施設

28,000


50,000

身体障がい者療護施設

85,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障がい者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、及び同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

赤村身体障がい者福祉関係費用徴収規則

平成7年12月26日 規則第14号

(平成7年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成7年12月26日 規則第14号