○赤村国民健康保険条例

昭和34年3月31日

条例第2号

赤村国民健康保険条例(昭和33年赤村条例第1号)の全部を改正する。

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(平30条例4・改称)

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例4・一部改正)

第2章 赤村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例4・改称)

(赤村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 赤村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平30条例4・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平26条例22・令3条例13・令5条例10・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 この村は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(平27条例15・平30条例4・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 この村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 この村は、世帯主が法第9条第1項又は第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 赤村国民健康保険条例(昭和33年赤村条例第1号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年赤村条例第1号)は、廃止する。

(国民健康保険運営協議会の特例)

3 第2条及び第3条の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例14・追加、令3条例2・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例14・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例14・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例14・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例14・追加)

9 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例14・追加)

(昭和36年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年8月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和49年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。第5条の2「40,000円」については昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年9月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月17日条例第34号)

1 この条例は、昭和57年12月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第12条、第13条の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の赤村国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年4月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤村国民健康保険条例第5条の2第1項及び第6条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第7条から第9条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者(出産の日以降、被保険者資格を喪失した者を含む。)に係る出産の給付については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤村国民健康保険条例第6条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月9日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月15日条例第9号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第6項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

赤村国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和37年8月7日 条例第8号
昭和39年9月26日 条例第15号
昭和45年3月28日 条例第2号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和49年3月19日 条例第8号
昭和49年9月30日 条例第21号
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和52年3月16日 条例第7号
昭和52年9月7日 条例第22号
昭和54年9月13日 条例第11号
昭和55年3月17日 条例第8号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和57年12月17日 条例第34号
昭和62年3月16日 条例第5号
昭和63年4月13日 条例第18号
平成2年3月20日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第18号
平成6年9月29日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第8号
平成14年9月18日 条例第20号
平成15年3月12日 条例第1号
平成18年9月13日 条例第27号
平成20年3月13日 条例第3号
平成20年12月9日 条例第22号
平成21年9月15日 条例第9号
平成23年3月15日 条例第1号
平成26年12月12日 条例第22号
平成27年6月11日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第4号
令和2年6月11日 条例第14号
令和3年3月10日 条例第2号
令和3年12月10日 条例第13号
令和5年3月10日 条例第10号