○赤村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月11日

条例第6号

(設置)

第1条 村民の健康について適切な指導及び健康思想の普及を行い、もって村民の健康の保持、健康増進及び疾病予防を図るため、赤村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤村保健センター

位置 赤村大字内田1184番地14

(平29条例8・一部改正)

(業務内容)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康増進、健康管理思想の普及啓蒙に関すること。

(2) 健康増進のための生活指導及び実践に関すること。

(3) 保健衛生活動に関すること。

(4) 健康審査及び疾病の予防に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 保健センターの管理は、村長が行う。ただし、村長において適当と認める団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不許可)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物若しくは附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他、村長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。

2 村長は、前項の規定により使用者がこうむった損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 保健センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 村長が必要と認めた場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還する。

(1) 保健センターの管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により保健センターの施設を使用することができないとき。

(損害賠償)

第12条 使用者が保健センターの建物若しくは附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用内容

村内者

村外者

摘要

トレーニング器具

50円

70円

1人1回30分以内

赤村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月11日 条例第6号

(平成29年3月16日施行)