○赤村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、赤村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年赤村条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、赤村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

 月曜日及び祝祭日の翌日

 その他村長が必要と認めたときは、変更及び臨時に設けることができる。

(使用許可の手続)

第3条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日前5日前までに赤村保健センター使用申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用の日1か月前まではこれを受理しない。ただし、村の主催する行事については、この限りでない。

3 第1項の規定による使用申請書を受理したときは、速やかに許可、不許可を決定し、許可をするときは赤村保健センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けたものは、速やかに使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当する行事に使用する場合は、使用料を免除する。

(1) 村が主催するとき。

(2) 村が関係団体と共催するとき。

(3) その他村長が免除することが適当と認められるとき。

(使用料の返還)

第6条 条例第11条の規定により、使用料を返還する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用期間の3日前までに使用の取りやめを申し出た場合において、村長が特に認めたとき。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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赤村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月18日 規則第1号

(平成6年3月18日施行)