○赤村飼い犬条例

昭和42年7月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬が人畜その他に害を加えることを防止するため飼い犬の管理を適正にし、もって社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「飼い主」とは、現に犬を所有し、占有し、又は管理するものをいい、「飼い犬」とは、飼い主のある犬をいう。

(飼い主等の義務)

第3条 飼い主は、飼い犬を飼育又は管理している場所においては、その飼い犬の性質、形態等に応じて、囲いの中に飼い、又は鎖でつなぐ等の方法で、飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な措置をしておかなければならない。

2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者でなければ連れ出してはならない。

3 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に綱又は鎖等をつけて、その綱又は鎖等を保持し、人畜をかむおそれのある場合は、口輪をかけなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 生後90日以内の犬等で、人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(2) 警察犬又は狩猟犬をその目的のために使用するとき。

(3) 飼い犬を人畜その他に害を加えるおそれのない場所で訓練し、運動させ、展覧会に供し、又は競技等をさせるとき。

(4) 飼い犬を人畜その他に害を加えるおそれのない方法で移動させるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により村長が承認したとき。

4 飼い主は、飼い犬のいることを明らかにするため、その住居の門戸その他、人の見やすい個所に規則で定める様式の標識を表示しておかなければならない。

(捨て犬の禁止)

第4条 飼い主が飼い犬の飼育をやめる場合は、新たに飼い主がある場合のほか、当該飼い犬を狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条に規定する狂犬病予防員又は村長に引き渡さなければならない。

(措置命令)

第5条 村長は、第3条の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(こう傷犬の届出及び検診)

第6条 飼い犬が人をかんだときは、その飼い犬の飼い主は、速やかにその旨を村長に届け出るとともに、その飼い犬について獣医師の検診を受けなければならない。

2 前項の規定により検診をした獣医師は、その結果を村長に報告しなければならない。

(立入調査)

第7条 村長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該職員をして、飼い犬を飼育又は管理している場所(人の居住する場所を除く。)に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(罰則)

第8条 第5条の規定による措置命令に従わなかった者又は第4条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、過料に処する。

(1) 第6条の規定による届出を怠り、若しくは虚偽の届出をし、又は検診を受けなかった者

(2) 前条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答えをせず、若しくはいつわりの答えをした者

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金又は過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

赤村飼い犬条例

昭和42年7月27日 条例第11号

(平成12年3月13日施行)