○赤村飼い犬条例施行規則

昭和42年7月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)並びに赤村飼い犬条例(昭和42年赤村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認申請の様式)

第2条 飼い犬を連れ出す者が条例第3条第3項第5号の規定による承認を受けようとするときは、飼い犬の飼育管理方法の特別承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(飼い犬を止める場合の届出)

第3条 条例第4条の規定により飼い犬を引き渡すときは、引き渡しと同時に次の事項を口頭又は文書により法第3条に規定する狂犬病予防員又は村長に届け出なければならない。

(1) 届け出人の住所及び氏名

(2) 飼い犬の飼育をやめる理由

(3) 飼い犬の性、毛色、年齢及び特徴

(4) 飼い犬の登録番号

(登録の手続)

第4条 省令第3条の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第5条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(注射済票の交付)

第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第6号による注射済票交付申請書を村長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(犬の死亡届出)

第8条 省令第8条第1項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届)

第9条 省令第9条の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(こう傷犬の届出)

第10条 条例第6条第1項の届出の様式は、様式第2号とする。

(証明書の様式)

第11条 条例第7条第2項の証明書の様式は、様式第3号とする。

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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赤村飼い犬条例施行規則

昭和42年7月29日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)