○生ごみ処理容器設置補助金交付要綱

平成6年10月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみの減量化と資源化を促進するため、生ごみ処理容器設置者に対し交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、赤村の住民基本台帳に記録された世帯の世帯主であって、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を設置した者とする。

(補助対象容器)

第3条 補助対象となる容器は、その処理容量が100l以上のものであって生ごみを堆肥化する構造のものとする。

(補助金の額及び補助箇数)

第4条 補助金の額は、容器1箇につき3,000円とし、補助箇数は1世帯につき2箇とする。ただし、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器設置補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の生ごみ処理容器設置補助金交付申請書には、村長が指定する証明書(様式第2号)等を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条第1項の補助金の交付申請が補助要件を備えていると認めたときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。

2 補助金は、原則として村の定例支払日に交付するものとする。

(維持管理)

第7条 補助容器の設置者(以下「補助容器設置者」という。)は、当該容器の使用に当たっては、隣家等に迷惑をかけない場所で使用するとともに臭気等が発生しないように常に適正な維持管理を心がけなければならない。

2 補助容器設置者は、容器を有効に活用し、生ごみの減量に努めなければならない。

(容器の買い替えに対する補助)

第8条 容器の買い替えに対する補助金の交付は、前回の交付より5年経過した場合に行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

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生ごみ処理容器設置補助金交付要綱

平成6年10月1日 要綱第2号

(平成6年10月1日施行)