○赤村ごみ散乱防止条例施行規則

平成6年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村ごみ散乱防止条例(平成6年赤村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工事等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工事等の関係者以外の者が利用できないもの

(自動販売機の届出)

第4条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第8条の規定による届出 自動販売機届出書(様式第1号)

(2) 条例第9条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)

第5条 条例第8条第4号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 自動販売機の形式及び製造番号

(4) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第6条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置の変更を伴わないもの

(届出済証)

第7条 条例第10条の届出済証の様式は、様式第3号のとおりとする。

(回収容器)

第8条 条例第11条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等を回収するために適当な場所に次に掲げる用件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

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赤村ごみ散乱防止条例施行規則

平成6年3月18日 規則第3号

(平成6年3月18日施行)