○後山集会施設設置及び管理に関する規則

平成5年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、後山集会施設設置及び管理に関する条例(平成5年赤村条例第9号)第6条の規定に基づき、後山集会施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 施設の管理に関する業務は、後山地区農用地利用組合(以下「組合」という。)が当たり、常に良好な状態で維持管理し、設置目的に応じて、最も効率的な運用をしなければならない。

(遵守事項)

第3条 組合は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用状況等を毎年村長に提出しなければならない。

(2) 管理上その他、村長の指示に従わなければならない。

(施設変更等の承認)

第4条 施設の設備等を変更する場合は、村長の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第5条 施設の維持管理に要する経費は、組合の負担とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

後山集会施設設置及び管理に関する規則

平成5年3月12日 規則第3号

(平成5年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
平成5年3月12日 規則第3号