○見取集会施設設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、農用地有効利用モデル集落整備事業の趣旨に則り、農林業の振興、生活改善及び地域住民の文化向上のための集会施設とすることを目的とする。

(設置)

第2条 見取地区に集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会施設の名称及び位置は、次に定めるとおりとする。

(1) 名称 見取集会所

(2) 位置 赤村大字赤7390番地の6

(管理運営に関する事項)

第4条 見取集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関する事項は、別に定める。

(使用許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

見取集会施設設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日 条例第13号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
平成7年3月10日 条例第13号