○赤村農林水産施設の設置及び管理に関する規則

昭和61年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村農林水産施設の設置に関する条例(昭和61年赤村条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、赤村農林水産施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(施設の使用)

第3条 施設は、条例第3条の規定に基づき、別表第2に掲げる組合に使用させるものとする。

(使用の許可)

第4条 村長は、条例第4条第2項の規定による施設の使用許可を行うときは、組合から当該許可年度の前年度の事業報告及び決算見込みを提出させるものとする。

2 村長は、前項の規定により、組合から提出された書類を審査のうえ、適当であると認めたときは、農林水産施設使用許可書(様式第1号)により、組合に通知するものとする。

(平28規則4・追加)

(施設の管理)

第5条 施設は、それぞれの施設を使用する組合が常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(平28規則4・旧第4条繰下)

(遵守事項)

第6条 施設を使用する組合は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けた組合以外に転貸付しない。

(2) 利用状況等を毎年村長に提出しなければならない。

(3) 管理上その他について、村長の指示に従わなければならない。

(平28規則4・旧第5条繰下)

(施設変更等の承認)

第7条 施設の設備等を変更する場合は、村長の承認を受けなければならない。

(平28規則4・旧第6条繰下)

(使用料の減免申請)

第8条 条例第5条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする組合は、農林水産施設使用料減額(免除)申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(平28規則4・追加)

(減免の決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、農林水産施設使用料減額(免除)決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(平28規則4・追加)

(使用期間に係る使用料の特例)

第10条 組合による施設の使用期間が当該年度の全期間(毎年4月1日から次の年の3月31日までの期間をいう。)でない場合の使用料は、条例第5条本文で規定する年額使用料を12で除し、その額に施設の使用月数を乗じて得た額(その乗じて得た額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平28規則4・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(平28規則4・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。

(平成11年5月7日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第14号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27規則9・令元規則5・令2規則8・令3規則4・令5規則18・一部改正)

施設の名称及び設置場所

施設

名称

設置場所

赤村畜産施設

伏原地区畜産団地

赤村大字内田字野原越1650番地

赤村水耕栽培施設

赤村水耕栽培施設

赤村大字赤字恋間6884番地1

赤村ひらたけ栽培施設

赤村ひらたけ栽培施設

赤村大字赤字恋間6884番地1

赤村米麦共同乾燥調整施設・赤村共同作業所付帯施設(一時保管倉庫)

赤村米麦共同乾燥調整施設

赤村大字内田1174番地の1外11

赤村共同育苗施設

赤村共同育苗施設

赤村大字内田1174番地の1外11

赤村農畜産物処理加工施設

赤村農畜産物処理加工施設

赤村大字赤4530番地3の外2

別表第2(第3条関係)

(平27規則9・令元規則5・令2規則8・令3規則4・令5規則18・一部改正)

施設使用等

施設の名称

使用者

組合名

住所

伏原地区畜産団地

伏原養豚組合

赤村大字内田1650番地

赤村水耕栽培施設

赤村水耕施設組合

赤村大字赤6884番地1

赤村ひらたけ栽培施設

赤村ひらたけ栽培組合

赤村大字赤6884番地1

赤村米麦共同乾燥調整施設

田川農業協同組合

田川市大字伊田3550番地

赤村共同育苗施設

田川農業協同組合

田川市大字伊田3550番地

赤村農畜産物処理加工施設

内田生産営農組合

赤村大字赤4530番地3

(平28規則4・追加)

画像

(平28規則4・追加)

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(平28規則4・追加)

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赤村農林水産施設の設置及び管理に関する規則

昭和61年3月17日 規則第1号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
昭和61年3月17日 規則第1号
平成元年3月15日 規則第2号
平成5年3月12日 規則第4号
平成6年11月1日 規則第16号
平成11年5月7日 規則第21号
平成12年4月1日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第14号
平成27年12月1日 規則第9号
平成28年3月15日 規則第4号
令和元年6月7日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年7月6日 規則第4号
令和5年6月8日 規則第18号