○赤村都市交流センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成4年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、赤村都市交流センターの設置及び管理運営に関する条例(平成4年赤村条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、赤村都市交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間及び休館日)

第2条 交流センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時までとし、1日の宿泊時間の標準は、おおむね午後4時から翌朝午前10時までとする。利用者の消灯時刻は、午後10時とする。

(2) 休館日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 村長は、特に必要があるときは、前2号の利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

2 条例第4条の規定による交流センターの指定管理者(以下「指定管理者」という。)が利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に設けるときには、事前に利用時間及び休館日等変更承認申請書(様式第1号)を提出し、村長の承認を得なければならない。

(管理運営)

第3条 交流センターは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用料金の設定)

第4条 交流センターの利用料金を設定する場合は、次の基準により算定しなければならない。ただし、条例第5条第1項の規定により指定管理者が当該利用料金の設定を行うときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。承認を受けようとする者は、利用料金設定承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(1) 利用料金の標準は、施設の管理に要する経費及び近隣に設置された類似施設等の状況を勘案し、算定するものとする。

(2) 利用料金の上限又は下限は、赤村住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年赤村条例第16号)による使用料のおおむね0.5倍から1.5倍の範囲内とする。

(3) 村長は、交流センターの管理運営上特に必要なときは、前2号にかかわらず、利用料金の算定をすることができる。

(4) その他指定管理者は、村長の承認を得て前号の規定を準用することができる。

(利用料金の減免)

第5条 条例第6条第3号は、指定管理者において行う自主事業で管理運営上村長が必要と認める場合を含むものとする。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第3号の1及び様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。

(利用の申込み)

第6条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可することができない。

(1) 感染症にかかっていると明らかに認められるとき。

(2) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品等で破損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(利用者の心得)

第8条 交流センターを利用しようとする者は、条例及びこの規則の秩序を維持し、次に掲げる事項を守り、他の利用者に迷惑を及ぼさないよう注意しなければならない。

(1) 利用者は、みだりに喧噪にわたることのないように努めること。

(2) 施設、備品等を毀損しないように努めること。

(3) 火災予防に十分注意すること。

(4) 外出するときは、必ず行先及び帰着予定時刻を指定管理者に連絡しておくこと。

(5) 消灯時間以後は、宿舎に出入りしないこと。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(特別な設備の許可)

第9条 利用者は、特別な設備又は装飾をし、若しくは備付け器具以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の条件を変更し、利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 指定管理者の指示した事項に従わなかったとき。

2 前項の規定により、利用者が被った損害の責めについては、賠償の責めを負わない。

(利用料の返還)

第11条 条例第7条第2項に定める特に必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当したときとする。

(1) 交流センター管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により交流センターの施設を利用することができないとき。

(損害賠償)

第12条 利用者が交流センターの建物又は附属施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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赤村都市交流センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第9号

(平成4年4月1日施行)