○赤村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和48年6月5日

条例第21号

(趣旨)

第1条 赤村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(経費の賦課)

第2条 前条の賦課の額(第4項に規定する賦課の額を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 赤村営土地改良事業のうち、国の間接補助事業であって、村長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求等)

第3条 前条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して、3月以内に村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による異議の申立てがあったときは、村議会に諮問してこれを決定しなければならない。

3 村議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。

(平28条例7・一部改正)

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 村長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課の徴収を延長し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成28年3月15日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

赤村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和48年6月5日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第2節
沿革情報
昭和48年6月5日 条例第21号
平成28年3月15日 条例第7号