○赤村森林整備計画促進協議会規約

昭和61年1月20日

規約第1号

(設置)

第1条 本村は、赤村森林整備計画促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、本村林業の基本方針及び整備計画に基づく事業の実施及び育成に関する事項を協議し、林業振興を目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 村森林組合役員

(3) 農林業者

(4) 識見を有する者

(令2告示10・令3告示4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、村議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。また、その他の当該団体から選出された委員がその団体の役員でなくなったときは、その職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 増員、追加による委員の任期の始期は、当該委嘱の日とし、任期の終期は、現任の委員(前条第2項第1号及び第2号の委員を除く。)の任期の末日までとする。

(令2告示10・一部改正)

(役員)

第5条 協議会には、会長1人及び副会長1人を置く。

2 協議会の会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(令3告示4・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が招集する。

2 協議会の会議は、会長が議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(令3告示4・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長の意見を聴き、村長が定める。

この規約は、昭和61年1月20日から施行する。

(昭和62年5月8日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成3年11月25日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 改正後の規約(以下「新規約」という。)第3条第2項に規定する委員の任期について、改正前に委嘱を受けた現委員の任期は、新規約第3条第2項の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。

(平成8年5月17日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成10年9月18日規約第8号)

(施行期日)

1 この規約は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年9月18日訓令第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年2月22日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

赤村森林整備計画促進協議会規約

昭和61年1月20日 規約第1号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第3節
沿革情報
昭和61年1月20日 規約第1号
昭和62年5月8日 規約第1号
平成3年11月25日 規約第1号
平成8年5月17日 規約第1号
平成10年9月18日 規約第8号
平成14年9月18日 訓令第2号
平成22年2月22日 告示第15号
令和2年3月16日 告示第10号
令和3年1月25日 告示第4号