○一般競争入札及び指名競争入札に関する基準

昭和60年10月11日

告示第24号

第1 一般競争入札及び指名競争入札に参加するものに関する基準

赤村土木工事執行規則(昭和41年赤村規則第2号)の規定に基づき、赤村における工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加するものに必要な資格及び資格審査の方法等について、必要に応じその都度定める場合を除き、あらかじめ次のように定める。

1 競争入札参加申請の要領

競争入札に参加しようとする者は、別に入札の公告等で定める場合又は特別の事由がある場合のほか、毎年2月1日から3月30日までの間に、一般競争入札参加申請書又は指名競争入札参加申請書(全国統一様式)及び村長が必要と認め、指示する書類を添付しなければならない。

2 競争入札に参加させないことができる者

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4に該当する者のほか、次に掲げるものは、競争入札に参加する資格を認めない。

(1) 赤村の村税等の納入義務者である場合にあっては、競争入札に参加しようとする年度の現年度分の前々月までの納付を完了していない者

(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事の請負契約にあっては、同法の登録を受けていない者

(4) 赤村指名停止等措置規程(平成24年赤村告示第5号)に定めるところにより、指名停止を受けている者

(5) 前各号に定める者のほか、重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者として関係行政機関から通知があり、かつ、業者指名の対象とすることが、適当でないと認められる者

(6) 同日に複数の入札が行われる入札会で村長が特に必要と指定する一般競争入札及び指名競争入札を落札した業者

3 競争入札参加者の資格の格付け

(1) 工事及び製造の請負契約

競争入札有資格者名簿に登載された者の格付(村内又は赤村土木組合員に限る。)については、必要が生じたときに定めるものとする。

第2 工事請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準

工事請負契約に係る指名競争入札参加者の指名は、次に定める事項に該当するものを除き、指名回数の均衡を考慮して決定する。

1 不誠実な行為の有無

工事請負契約の履行に関し、不誠実な行為があったもの

2 経営及び信用状況

競争入札参加者の資格の審査を行った後において著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下した事実があり、かつ、契約不履行のおそれがあるもの

3 手持ち工事の状況

経営の規模及び手持ち工事量に照らし、当該工事の受注に余力を有しないもの

4 技術者の状況

当該工事の施行について、必要な技術者を保有していないもの

5 特殊工事

特殊な性質の工事である場合で、同種の工事の実績を有する者に行わせる必要がある場合にあっては、当該実績を有しないもの

6 技術、機械器具等の状況

当該工事の性質上特殊な技術、機械器具等を必要とする場合にあっては、当該技術、機械器具等を有しないもの

7 地理的条件

当該工事の施工に当たり、事業所及び手持工事個所との地理的条件において、契約上不利と認められる場合にあってはそのもの

第3 競争入札参加者の資格取消し及び指名停止基準

令第167条の4第2項各号に定められるもののほか、赤村指名停止等措置規程(平成2年赤村告示第5号)に該当する者の競争入札参加者の資格を取り消し、又は指名競争入札に係る指名停止することができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

この基準は、昭和60年10月11日から施行する。

(昭和63年2月5日告示第4号)

この基準は、告示の日から施行する。

(平成8年11月14日基準第1号)

この基準は、告示の日から施行する。

(平成13年2月1日基準第1号)

この基準は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

一般競争入札及び指名競争入札に関する基準

昭和60年10月11日 告示第24号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年10月11日 告示第24号
昭和63年2月5日 告示第4号
平成8年11月14日 基準第1号
平成13年2月1日 基準第1号
平成22年6月21日 告示第30号
平成24年2月1日 告示第5号