○赤村道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日

条例第9号

赤村道路・水面及びこれに附属する土地の占用条例(昭和31年赤村条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等に関する事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路の占用(以下「占用」という。)の許可をした後、速やかに納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに納入しなければならない。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は、返還しない。

(占用料の減免)

第5条 村長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し、又はその納入を延期することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定による督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料額表

種別

単位

占用料

備考

電柱(支柱及び支線を含む。)

1本につき1年

790

 

電話柱(支柱及び支線を含み、電柱であるものを除く。)

1本につき1年

790

 

地下埋設管

(水道管を含む。)

口径0.1m未満

1mにつき1年

60

 

口径0.1m以上0.4m未満

1mにつき1年

110

 

広告塔・看板

表示面積

1m2につき1年

1,010

 

備考

電気事業者及び第1種電気通信事業者の共架柱については、第1種電気通信事業者から徴収する占用料の額は、1本につき1年560円とする。

赤村道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日 条例第9号

(平成元年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和61年3月17日 条例第9号
平成元年3月16日 条例第8号
令和5年12月7日 条例第16号