○赤村赤地区簡易水道事業設置条例

平成11年2月12日

条例第1号

(設置)

第1条 赤村に赤地区簡易水道を設置し、水道事業を経営する。

(事業)

第2条 水道事業の給水区域は、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号)第2条に定めるとおりとする。

2 給水人口は、3,300人とする。

3 1日の最大給水量は、1,500立方メートルとする。

(事務所)

第3条 水道事業の主たる事務所は、赤村役場内に置く。

この条例は、知事の認可の日から施行する。

赤村赤地区簡易水道事業設置条例

平成11年2月12日 条例第1号

(平成11年2月12日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年2月12日 条例第1号
令和5年12月7日 条例第18号