○赤村赤地区簡易水道事業設置条例
平成11年2月12日
条例第1号
(設置)
第1条 赤村に赤地区簡易水道を設置し、水道事業を経営する。
(事業)
第2条 水道事業の給水区域は、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号)第2条に定めるとおりとする。
2 給水人口は、3,300人とする。
3 1日の最大給水量は、1,500立方メートルとする。
(事務所)
第3条 水道事業の主たる事務所は、赤村役場内に置く。
附則
この条例は、知事の認可の日から施行する。
○赤村赤地区簡易水道事業設置条例
平成11年2月12日
条例第1号
(設置)
第1条 赤村に赤地区簡易水道を設置し、水道事業を経営する。
(事業)
第2条 水道事業の給水区域は、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号)第2条に定めるとおりとする。
2 給水人口は、3,300人とする。
3 1日の最大給水量は、1,500立方メートルとする。
(事務所)
第3条 水道事業の主たる事務所は、赤村役場内に置く。
附則
この条例は、知事の認可の日から施行する。